風俗営業許可申請ページ
風俗営業許可とは?
・一言で、風俗営業許可と言いましても、その範囲は広く、『Bar』『キャバクラ』『パブ』『スナック』と言った接待飲食業から、『ゲームセンター』『パチンコ店』『射的・輪投げ』『麻雀屋』等も風俗営業に含まれます。
・風俗営業の許可を取得する為には、各種法律や条例を把握した上での店舗の立地条件の調査をして、正確な内装の計測や図面作成等をしなければなりません。
・当事務所では、お客様に代わって風俗営業許可申請の代行を行っております。
注意点
・風営許可の申請では、迅速な対応が重要になります。
理由は、申請の準備中に近くでお店を開けなくなる保護対象施設と呼ばれるものが建築されたり、条例等が改正されて、お考えの場所では新たに許可が取れなくなってしまう可能性がある為です。
風俗営業許可申請について
風営適正化法は、「風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。」と定めています(第3条1項)。
すなわち、風俗営業の許可申請は、
1.風俗営業を営もうとする者が許可を受けます。
2.営業の種別ごとに許可を受けます。
(営業の種別は風俗営業の種類の1~8号営業のこと)
3.営業所ごとに許可を受けます。
4.営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けます。
基準
許可の基準として、
①人的許可基準(欠格事由がないか?)
②場所的許可基準(風俗営業のできる用途地域にあるか?)
③構造設備許可基準(客室の明るさや床面積の広さなど)
があります。
これらの基準をすべてクリアしなければ、風俗営業の許可を受けることができません。
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