食品営業許可申請ページ
食品営業許可とは?
・食品衛生法第52条の規定により、公衆衛生に及ぼす影響の大きい営業として、飲食店営業をはじめとした34業種については都道府県知事の許可が必要です。
・これらの営業許可を取得するためには,その施設を管轄する保健所に申請を行い、その施設が都道府県の条例の定める基準に適合する必要があります。
・当事務所では、必要書類の収集、ヒアリングの立会い、許可申請書作成、営業設備の大要・平面図作成、申請代行までを行っております。
営業許可の種類
業種 | 種類 |
調理業 | 飲食営業、喫茶店営業 |
製造業 | 菓子製造業、乳製品製造業、食肉製品製造、食用油脂製造業、 めん類製造業 ect |
処理業 | 乳処理業、特別牛乳搾取処理業、集乳業、食肉処理業、 食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業 |
販売業 | 乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売り業、 氷雪販売業 |
食品営業許可申請の流れ
①必要書類の準備
②食品営業許可申請書を提出
※申請書は少なくとも開店予定日の10日前までには提出
③施設調査(施設基準に適合するか確認)
※不備の場合は再調査を実施
④営業許可証の交付
※施設には許可証を提示
必要書類
1.食品営業許可申請書
2.営業設備の大要
3.営業施設の平面図(1/50程度)
4.井戸水等、上水道以外の水を営業用水とする場合、水質検査成績書(提示のみ)
5.従事者検便の成績書(提示のみ)
6.印鑑
7.手数料
8.食品衛生責任者の資格がある場合、それを証明する書類(提示のみ)
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