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建設業許可申請ページ

建設業について

下記の件でお困りの方はご相談ください。

建設業許可の手続きがよくわからない方
申請書の作成や必要書類集めが面倒な方
仕事が忙しくて手続きができない方

建設業法により建設業許可が必要です。

・建設業法では、1件の請負金額が消費税込み500万円以上の工事をする場合、建設業許可が必要となります。

発注した会社も処分の対象

・建設業法では、建設業許可が必要な工事であるにもかかわらず、無許可業者に発注すると、受注した無許可業者だけでなく、発注した元請会社も処分の対象となります。
行政からの処分を受けると顧客の信用を損なうばかりでなく、公共工事の受注や金融機関からの融資などにも影響してしまいます。

建設業法の罰則は厳しい

・無許可営業などの場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されます。
(建設業法第47条)

建設業の許可を受けるための要件

・建設業者には「経営業務の管理責任者」「専任技術者」という経営面・技術面の責任者が必要になります。1名が両方兼務する企業も多いですが、経験年数などの条件があります。
また、財政的条件では後述する一般建設業の場合で500万円の資金調達力が必要です。

・経営業務の管理責任者が常勤である・・・5年以上の経験
・専任技術者を営業所ごとに常勤で置いている・・・実務経験のみの場合で10年以上の経験
・請負契約を履行するに足りる財産的基礎等・・・一般建設業の場合、自己資本500万円以上

特に「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」については、その経験を証明するため、さまざまな資料の提出が必要になります。

建設業許可の種類 「大臣許可」と「知事許可」

・2つ以上の都道府県に営業所がある場合・・・国土交通大臣許可
・1つの都道府県のみに営業所がある場合・・・都道府県知事許可

建設業許可の区分 「特定建設業」と「一般建設業」

・元請として受注し、工事の全部または一部を一次下請に出す場合の契約金額(消費税込)によって決まります。

1.「特定建設業」・・・3,000万円以上の場合
2.「一般建設業」・・・3,000万円未満又はすべて自社で施工している場合

受注額でなく、元請として一次下請に発注する額です。
一般建設業でも元請でなければ、3,000万円以上の仕事をしても問題ありません。

建設業の許可の種類 全部で28種類

・建設業の許可は28種類。
建設業法では許可業種以外の工事はできないことになっています。
そのため複数の建設業許可を必要とする場合があります。


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