古物商許可申請ページ
古物商許可とは?
・古物の売買、交換等を目的とする事業(古物営業)を創めるには、都道府県公安委員会(管轄は営業所のある警察書)から古物商の許可を得る必要があります。
古物商許可とは、「中古品の売買を行うために必要な許可」のことを言います。
「中古品を売り買いして儲ける(利益を上げる、商売をする)」場合には、古物営業許可(免許)を警察から受けなければなりません。
無許可営業者には、古物営業法による罰則規定もありますので、注意が必要です。
・当事務所では、全国で古物商許可を取得したいと思われる多くのお客様の申請から取得までを代行して行っております。
申請窓口
・古物商、古物市場主の許可は、営業所を管轄する都道府県公安委員会から取得することとなります。
複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となりますので注意が必要です。
※同一の都道府県内に複数の営業所がある場合は、
主たる営業所を管轄する警察署に古物商許可の申請を行います。
必要書類
1.古物商・古物商市場主許可申請書
【フォーマット(法人)】 (PDF形式)
【記載例】 (PDF形式)
2.住民票
3.身分証明書
4.登記事項証明書(登記されていないことの証明書)
5.誓約書
【法人役員用】 (PDF形式)
【管理者用】 (PDF形式)
6.略歴書
【フォーマット】 PDF形式)
【記載例】 (PDF形式)
7.登記簿謄本(法人の場合)
8.定款の写し(法人の場合)
9.市場規約、参集者名簿(古物市場主申請の場合)
手続きの流れ
①必要書類(上記の住民票、身分証明書など)の準備
②『古物業許可申請書』の作成
③営業所を管轄する警察署に申請
※審査期間は約40日前後をお考えください。
④古物商許可証の交付
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